京都議定書

京都議定書は、3月11日に京都で開催された1997年の締約国会議(COP)で採択された。 京都議定書は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)に基づく合意であり、”気候システムに対する危険な人為的干渉を防ぐレベルで大気中の温室効果ガス濃度を安定させる”ことを目的としている。 本質的には、地球温暖化を引き起こす温室効果ガスの排出を減らす。,

京都議定書とそのルールブック

1997年の京都議定書は、条約の目的、原則、制度を共有していますが、附属書I締約国に温室効果ガス排出量を制限または削減するための法的拘束力のある個々の目標を約束することによって、条約を大幅に強化しています。 議定書の締約国となった条約の締約国のみが、議定書の約束に拘束される(すなわち、批准、受諾、承認、または加盟することによって)。

171の締約国がこれまでに議定書を批准している。, これらのうち、35カ国とEECは、条約でそれぞれに指定されたレベル以下の温室効果ガス排出量を削減することが求められています。 附属書I締約国の個々の目標は、京都議定書の附属書Bに記載されている。これらは、コミットメント期間における5 1990レベルから2008-2012レベルまでの温室効果ガス排出量の総削減に加算される。 二年半の激しい交渉の後、京都議定書は京都で開催されたCOP3で11月に1997年に採択された。,

84カ国が批准を意図していることを示し、議定書に署名したが、多くは実際に批准を行い、条約のルールブックをより明確に把握する前に議定書を発効させることに消極的であった。 新たな交渉が開始され、COP7で最高潮に達したマラケシュ合意は、京都議定書の実施に関する詳細なルールを定め、条約の実施に関してかなりの進歩を遂げた。,

京都議定書に基づく排出目標

京都議定書の附属書Bに含まれる国およびその排出目標カントリーターゲット(1990** – 2008/2012):

EU-15*ブルガリア、チェコ共和国、エストニア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、モナコ、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スイス-8%米国***-7%カナダ、ハンガリー、日本、ポーランド-6%クロアチア-5%ニュージーランド、ロシア、ウクライナ0ノルウェー+1%オーストラリア+8%アイスランド+10%*EUの15加盟国は、”バブル”と呼ばれる議定書の下でのスキームを利用して、目標を再分配する。, EUはすでに、その目標がどのように再配分されるかについて合意に達している。 **一部のEitは1990年以外のベースラインを持っています。 ***米国は京都議定書を批准しない意向を示している。

注:-条約の附属書Iに記載されていますが、ベラルーシとトルコは議定書が採択されたときに条約の締約国ではなかったため、議定書の附属書Bに-発効すると、条約の下で附属書I締約国の約束に拘束されることを望むと宣言したカザフスタンは、議定書の下で附属書I締約国となる。, 議定書が採択されたときにこの宣言をしていなかったため、カザフスタンは附属書Bにそれのためにリストされている排出目標を持っていません。

目標によってカバーされる6つの主要な温室効果ガス:

締約国がその排出目標を遵守するために約束の期間にわたって排出することができる排出量の最大量(二酸化炭素相当量として測定される)は、締約国の割り当てられた量として知られている。

実装

プロトコルには、コミットメントの見直しのための規定が含まれているため、これらは時間の経過とともに強化することができます。, 第二約束期間の目標に関する交渉は2005年に開始される予定であり、その時点までに附属書I締約国は、議定書に基づく約束を満たすために”実証可能な進展”を遂げていなければならない。 議定書は、議定書が発効した後、議定書の”締約国の会合”(いわゆるCOP/MOP)として機能するCOPの第二回会合で見直される。 その目標を達成するために、附属書I締約国は、国内の政策及び措置を実施しなければならない。, この議定書は、気候変動を緩和し、持続可能な開発を促進するのに役立つ可能性のある政策と措置の指標リストを提供する。

締約国は、土地利用、土地利用変化および林業(LULUCF)部門におけるいわゆる炭素”シンク”によって大気から除去される温室効果ガスの量を増加させることによって排出量を相殺することができる。 ただし、特定の活動のみが対象となります。, これらは、植林、再植林および森林伐採(京都議定書によって適格と定義される)および森林管理、耕作地管理、放牧地管理および再植林(マラケシュ合意によって適格な活動のリストに追加される)である。

適格なシンク活動によって大気から除去された温室効果ガスは、除去ユニット(Rmu)として知られるクレジットを生成する。 適格な活動からの温室効果ガス排出量は、他の場所でより大きな排出削減または除去によって相殺されなければならない。,

追加の詳細な規則は、議定書の下でLULUCFセクターからの排出および除去をカウントすることができる範囲を支配する。 例えば、森林管理を通じて請求できるクレジットの額は、マラケシュ合意に記載されている各当事者の個別の上限の対象となります。

目標を達成するための経済-市場メカニズム

議定書はまた、共同実施、クリーン開発メカニズムと排出量取引である三つの革新的な経済-市場, これらは、附属書I締約国が、排出量を削減する機会を利用することによって、排出目標を達成するためのコストを削減するのを助けるように設計されている、または温室効果ガスの除去を増加させることができる。

議定書を批准した附属書I締約国は、議定書に基づく方法論的および報告義務を遵守していることを条件として、排出目標を達成するためにメカニズムを使用することができる。, 締約国は、メカニズムの使用が”国内行動の補足的”であるという証拠を提供しなければならず、これはコミットメントを達成するための努力の”重要な要素”でなければならない。 企業、環境Ngoおよびその他の”法人”は、政府の責任の下で、メカニズムに参加することができます。

共同実施

共同実施の下で、附属書I締約国は、排出量を削減するプロジェクト(例えば、エネルギー効率スキーム)またはシンクによる除去量を増加させるプロジェクトを実施することができる。, 別の附属書I締約国の領土における森林再生プロジェクト)をカウントし、結果として生じる排出削減単位(Eru)を独自の目標に対してカウントする。 “共同実装”という用語は、このメカニズムが定義されているプロトコルの第6条には登場しませんが、しばしば便利な短縮形として使用されます。 実際には、共同実施プロジェクトは、低コストで排出量を削減するためのより多くの範囲がある傾向があるEitで行われる可能性が最も高いです。

第6条監督委員会は、COP/MOPが初めて会合するときに設置される。, この委員会は、議定書の方法論的および報告義務に関連するすべての資格要件を満たしていない締約国が主催する共同実施プロジェクトの検証手

クリーン開発メカニズム

クリーン開発メカニズム(CDM)の下で、附属書I締約国は、排出量を削減し、その結果として得られる認定排出削減(Cer)を自らの目標を達成するために使用するプロジェクトを非附属書I締約国に実施することができる。, CDMはまた、非附属書I締約国が持続可能な開発を達成し、条約の究極の目的に貢献することを支援することを目指している。

マラケシュ合意に記載されているCDMのルールブックは、排出量を削減するプロジェクトに焦点を当てています。 運営主体として知られる認定された独立組織は、提案されたプロジェクトの検証および排出削減および除去の認証を含む、CDMプロジェクトサイクルにおいて重要な役割を果たすであろう。, 各CDMプロジェクトからの課税–”収益のシェア”として知られている–は、特に脆弱な途上国における適応活動の資金を調達し、管理費をカバーするのに役立 このプロトコルは、Cdmへの迅速な開始を想定しており、2000年以降のプロジェクトからCerが発生することを可能にしています。 このプロンプトスタートはCOP7で有効になり、CDMの理事会が設立されました。,

排出量取引

排出量取引において、附属書I締約国は、排出量目標を達成することが比較的困難であると判断した別の附属書I締約国に、割当量単位Aauと呼ばれる割当量に基づく排出量の一部を移転することができる。 また、CDM、共同実施またはシンク活動を通じて取得したCer、EruまたはRmuを同じ方法で転送することもできます。, 議定書ルールブックでは、一部の国が”売り過ぎ”し、その後自らの目標を達成できないという懸念に対処するために、附属書I締約国に対して、取引できない約束期間準備金において、最低レベルのAau、Cer、Eruおよび/またはRmuを保持することを要求している。

排出目標の達成

この議定書は、途上国、特に最も脆弱な国々の特定のニーズと懸念を認識する上で条約を反映している。, 附属書I者が情報をどのように取り組ん達の排出削減目標の達成を最小限に抑えながらの影響途上国の マラケシュ協定は、環境に優しくない技術に関連する補助金の撤廃や化石燃料の非エネルギー利用の技術開発など、先進国がそのような影響を減らすために優先順位を付けるべき一連の措置を列挙している。,

マラケシュ協定により、CDMに対する適応課税によって調達された資金や他の資金源からの拠出を管理するために、新しい適応基金が設立された。 この基金は、条約および京都議定書の財務メカニズムの運営主体としてGEFによって管理されます。

附属書I締約国は、議定書に基づく年間排出量インベントリおよび定期的な国内通信を提出し、いずれも専門家レビューチームによる詳細なレビューの対象となる。, 専門家のレビューチームは、見つけた潜在的なコンプライアンス問題(実装の問題として知られている)を強調し、当事者がそれらに対処しなかった場合 当事者も確立-維持に、国の登録下の取引等のメカニズム。

追加された監視ツールとして、事務局は、正確な記録が維持されるように、独立したトランザクションログを保持します。, また、各当事者の排出量およびその年間の取引に関する年次編集および会計報告書を発行する予定です。 機密として指定されているものを除くすべての情報は、一般に公開されます。

マラケシュ合意の一環として合意された議定書のコンプライアンスシステムは、その約束に力を与える。 これは、本会議、事務局、および二つの支店で構成されるコンプライアンス委員会で構成されています:促進支店と執行支店。, 彼らの名前が示すように、促進支部は、当事者が遵守しない危険にさらされている可能性があることを早期に警告することを含む、当事者に助言および支援を提供することを目的としており、執行支部は、コミットメントを満たさない当事者に一定の結果を適用する権限を有する。

締約国が排出目標を達成できなかった場合、第二約束期間の差額に加えて30%のペナルティを加えなければならない。 また、コンプライアンス行動計画を策定しなければならず、排出量取引に基づく販売資格は停止されます。,

議定書ルールブックは、潜在的な不遵守のケースを検討するための詳細な手順と、メカニズムへの参加資格に関するケースを検討するための迅速な手順

一般的な用語および京都議定書のウェブサイト

UNFCC

この記事の主な著者はMagdalena Muirです
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引用:Magdalena Muir(2020):京都議定書., http://www.coastalwiki.org/wiki/Kyoto_Protocol

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