JUST WAR
just warという用語は、公的機関による武力行使の正当化と制限を扱う西洋文化の主要な道徳的伝統を指します。 ちょうど戦争の伝統は、軍事に関連する多くの科学技術の発展についての道徳的な反映に特に関連性があります。
歴史的背景
ちょうど戦争の伝統は、第四と五世紀に聖アウグスティヌス(354-430)にさかのぼることができ、旧約聖書と古典的なギリシャとローマ, アウグスティヌスは、しかし、体系的または長さで公正な戦争のアイデアについて書いていない;これらの問題の彼の治療は、様々なトピックに関する作品 ちょうど戦争の思考そして練習の一貫した、組織的なボディは中世まで現れなかった。 アウグスティヌスやその他の初期のキリスト教の作家の考えは、カノニストのヨハネス-グラティアンによって一緒に描かれました。, Gratianの仕事、DecretistsとDecretalistsに基づいて構築されたカノニストの二世代は、十三世紀に公正な戦争のアイデアの開発を取りました。 その世紀の後半、特にトマス-アクィナス(1224年-1274年)を含む神学者は、アウグスティヌスの思考に強く依存していることと、ちょうど戦争についてのアイデアを自然法における足場を与えるための新しい努力の両方を示した包括的な神学的枠組みの中に正典の資料を置いた。,
第十三世紀の間にしかし、より多くの第十四と第十五世紀の間に、世俗的な要因は、広範な文化的コンセンサスにこの正典と神学的概念を再形成し始 これらの要因は、ローマ法の研究、特にユス-ゲンティウム(民族または国家の法律)の考え方の成長、騎士の国際同胞団の腕の中での行動の指針としての騎士法典の成熟、および良い支配者の特性を扱う作品に見られる統治の経験に対する反射の増加であった。,
十五世紀半ばの百年戦争の終わりまでに、結果として生じる合成(特に神学者で学者のHonoré Bonetや詩人で歴史家のChristine de Pisanなどの作家に見られる)は、西ヨーロッパにおける武力の正当な使用とその力を使用する際に観察される制約について文化的コンセンサスを定義した。 このコンセンサスには、公正な戦争の考え方を定義し続ける主要な要因が含まれていました。, カノン法と神学から、武力を行使するためには、主権の権威と公共の利益のために行われなければならないという要件が来ました。共通の利益を守り、間違って取り戻し、悪を罰することと定義された公正な原因のためであり、自己拡張、いじめ、執念深い憎しみなどの回避と否定的に定義された正しい意図、そして侵害された平和を回復することを目指して積極的に行われなければなりませんでした。,
騎士道法は、通常は戦争に関与しておらず、したがって戦争に直接害を受けない人物のリストによって定義される非戦闘的免疫と、seのmalaとして特定の武器(特に矢と攻城機)を禁止する努力によって定義される手段の制限という二つの種類の武力の雇用に関する制限を提供するためにカノン法に加わった。, Jus gentiumと政治的権威の強化は、これらの発展を有用な方法で強化しました:前者は自律的な政治コミュニティ間の関係を定義するためのより広い理論的枠組みに置くことによって、後者は主権によって”公の秩序を維持するための武力の使用と外部の脅威に対する戦争の両方でこれらのルールを採用する。
このようにして、公正な戦争の伝統は現代に受け継がれました。, 十六世紀の神学者フランシスコ-デ-ヴィトリア(1492年-1596年)や法学者ウーゴ-グロティウス(1583年-1645年)を含む、国家法の神学と世俗的な理論家は、自然法とユス-ゲンティウムに基づく国際法の一般的な理論の文脈において、受け継がれた公正な戦争の伝統を置いた。, グロティウスの後、そしてヴェストファーレンの平和(1648年)によって作成された国際秩序の結果として、それまでにjus ad bellumと呼ばれる伝統の以前の部分に重点が置かれるようになり、主権の力を使用する権利がcompétence de guerreとして再定義されると同時に、belloのjusという武力の使用において観察される制約に新たな重点が置かれるようになった。
これは、近代における公正な戦争の伝統の発展のパターンでした。 1860年代にフランシス-リーバーとアメリカ陸軍の将軍命令No., 100の1863そして、ほぼ同時に、最初のジュネーブ条約の国際的な採択は、正の国際法がベロで公正な戦争jusを定義する上で大きな役割を果たしてきました。 戦争に関する道徳的思想は、武力へのリゾートの正当化であるjus ad bellumがもはや存在することを否定し、またはそのような正当化の条件を厳しく制限することによって、国家による武力への頼りを排除する努力に焦点を当ててきた。, この間、戦争を排除することに集中していたため、道徳的思考は事実上正しい戦争のjusを見失った。 しかし同時に、国際法の成文化の増加は、戦争における国家の行動のための正法ルールとしてベロの伝統”のjusを再構築しました。
国際法における武力紛争の法律は、公正な戦争の伝統で最初に定義された戦争を抑制するための努力のための重要な分野の一つである。, 道徳的思考では、主に神学者ポール-ラムゼイ(1913-1988)と政治哲学者マイケル-ウォルザー(b.1935)による仕事の結果として、米国のカトリック司教によって引き起こされた公開討論”1983牧歌的平和の挑戦、ちょうど戦争思考は、宗教的、哲学的分野だけでなく、公共政策の議論や軍事教育を知らせる、武力の使用に関するアメリカといくつかのヨーロッパの議論で再び生まれました。, Just warは、すべてのサービスアカデミーと戦争カレッジ、軍事弁護士によって研究されており、軍事問題に関する学術および政策指向の会議やワークショップ
科学技術
歴史的にも最近の議論でも、戦争の伝統は武力行使の科学技術の発展に対応してきました。 中世では、これはあまりにも有害または破壊的とみなされた武器の使用を排除するための努力を含んでいました。, 具体的には、鎧を貫通して殺すことができるクロスボウと弓と矢を禁止する努力がありましたが、騎士の通常の武器—剣、メイス、ランス—は傷つく可能性がありましたが、装甲相手を殺すことはできませんでした。 要塞化された場所に対して使用されたときに重く無差別な損傷を引き起こすことができる攻城兵器も禁止の対象であった。
これらのテーマは、積極的な国際法における特定の武器または武器の使用を制限または排除するための努力に繰り越されました。, 最初のハーグ会議(1899年)は、あまりにも致命的であり、特に残酷な傷を与える傾向があるため、爆発する弾丸を禁止しようとしました。 この会議は窒息ガスを禁止しようとしたが、これは1925年のジュネーブガス戦争に関する議定書まで肯定的な法律にはならなかった。 最初のハーグ会議から始まり、陸、海、空からの未認可の人口センターの砲撃を禁止するための様々な努力がなされています。, 第二次世界大戦以降、化学兵器及び生物兵器の使用を”大量破壊兵器”として禁止する国際条約が採択され、核拡散条約は核兵器の使用の可能性を制限する方法として核兵器の保有を制限しようとしてきた。 1980年の国際連合条約では、”過度に有害であるか、または無差別的な影響を及ぼすとみなされる特定の通常兵器の使用を禁止または制限している。,”1997年のオタワ条約は、対人地雷を安価で検出が困難で遍在するようにした技術に対応して、生産、備蓄、移転、使用を正式に禁止しています。
これらはすべて、正の国際法、公正な戦争の伝統の主要な近代的なキャリアからの例です。, 道徳的な議論の中で、核兵器を含む大量破壊兵器だけでなく、広範囲にわたる死と破壊を生み出す能力のために通常兵器も、現代の戦争の技術全体が不釣り合いに、そしてしばしば無差別に有害であると主張する者もいる。, しばしば”近代戦争平和主義”(その形態の一つとしての核平和主義を含む)と呼ばれるこの立場は、現代戦の技術が非常に破壊的であるため、ベロのjusの道徳的要件、非戦闘員への直接的な害の回避、不均衡な破壊は満たされず、強制するだけの手段はあり得ないと主張している。
ラムジー、ウォルザー、ジェームズ-ターナー-ジョンソンを含むこのポジションの反対者(b., 1938年)、非常に破壊的な武器の利用可能性と戦う方法についての決定を区別する:後者は道徳的決定であり、利用可能な手段に対する道徳的制御を意味する。 1980年代初頭の核兵器に関する議論では、戦争の技術に関するこの判断の違いは、二つの急激に異なる政策の結論につながった。 核平和主義者は、核兵器を本質的に不道徳であり、核兵器をより正確にし、より差別的にすることを意図した標的技術の開発に反対していると主張した。, また、このような能力の開発は、非戦闘員に対する直接的な害を減らすことができ、高収率核弾頭や熱核弾頭と同じ戦略的および戦術的機能を果たすことができる従来の爆発物を含む低収率弾頭の開発への扉を開いたため、道徳的に不可欠であると主張した。
技術的優位性の問題
当時の政策決定は、より正確なターゲティング技術とデリバリーシステムの開発を継続することでした。, それ以来、この開発ラインは徐々に成熟し、レーザーおよび衛星誘導爆弾やミサイル、航空機が目標に十分に近づいて武器を直接誘導できるようにするステルス技術、非戦闘員に巻き込まれることなく敵の軍隊を特定して標的にするためのドローン飛行機および衛星イメージング、および戦闘に必要な力のレベルを下げるために敵の知性を集めるますます洗練された手段によって特徴づけられる”軍事革命”を生み出すために成熟してきた。,
これらの開発は、1991年のペルシャ湾岸戦争の”スマート爆弾”に関する宣伝によって最初に一般的な知識となった。 このような技術の使用はまた、コソボ紛争(1999年)におけるセルビアの爆撃をマークし、それはアフガニスタン(2001年)とイラク(2003年)の紛争でユビキタスと決定的, そして、イギリス軍は、以前よりもはるかに少ない部隊を使用し、連合軍が少数の死傷者しか被っていない間にイラク軍を破壊し、爆弾やミサイルによってイラク政府の主要な目標を前例のないほど低いレベルの巻き添え被害で破壊することを可能にした。,
このすべては、巨大な破壊力の武器の時代においてさえ、そのような技術は、非戦闘的免疫の公正な戦争の要件を尊重し、可能な限り破壊のレベルを低くする方法で武力を使用することを可能にするため、公正な戦争の伝統の観点から道徳的に重要である。 同時に、技術的に劣るという観点から、優れた技術の使用は、反対の原因に対する勇気と忠誠心が互いに競争する公正な機会を持つ平等な競技場を受け入れることを拒否することを表しているように見えるかもしれません。, この異議は何からなされるべきですか?
後者の議論は、道徳的および法的拘束を無視する戦いの手段を正当化するために使用することはできません。 公正な戦争の伝統の道徳的な言葉だけでなく、武力紛争の法律の法的条件では、技術的に優れた敵と劣った敵は同じルールによって均等に拘束され, 例えば、2003年のイラク戦争における民間人に対するテロ行為やフェダイーン-サダムの非戦闘員を人間の盾として使用したことに対しては、技術的劣等は言い訳ではない。 技術的に非対称的な敵を含む紛争において、各部隊は、非戦闘的免疫に違反せず、大量破壊兵器などの禁止された武器を含まない手段に、道徳的および法的に制限されている。,
技術的非対称性は、精密誘導弾によって導かれた新しい問題ではありません。 初期の時代には、ギリシャの火器、銃器、ライフル拳銃と大砲の使用、繰り返しライフル、軍事輸送のための鉄道の使用、セマフォ信号システム、後に電信と無線、装甲戦闘車の開発によって技術的優位性が与えられた。 技術的に劣った軍隊は、技術的に優れている敵とどのように一致または克服するかという巨大な実用的な問題に直面しています。 しかし、これは実用的な問題であり、道徳的な問題ではありません。, “レベルプレイフィールド”という考え方は、両方の敵が同じルールでプレイしなければならないことを意味し、それらのルールの枠組みの中でどちらの側も
優れた技術を所有することは、bello拘束のjusを尊重する方法でその技術を使用する特別な道徳的責任を課すと主張されるかもしれません。, この規則によって、そのような害は、そのような担保の害を除いて攻撃することができない正当な軍事目標への攻撃の間接的、正式に意図しない結果である場合にのみ許可される。 したがって、敵が学校の隣に大砲を置いたり、病院の窓から発砲するためにライフルで軍隊を配備したりすると、学校や病院、そして内部にいる非戦闘員に害を及ぼすにもかかわらず、砲兵や軍隊を攻撃することができる。,
しかし、Michael Walzer(1977)は、二重効果のルールは比例性基準を課すことも理解されるべきであると主張している;したがって、非戦闘員への担保害が攻撃から得られる終わりまで不均衡であると判断された場合、そうでなければ正当な標的に対する予測された攻撃は前進すべきではない。 そのような場合、代替武器または目標を中和する別の手段を使用するか、目標をバイパスする必要があります。 この推論は米国によってなされる目標とする決定で用いられたようです, 2003年のイラク紛争では、武器システムの選択、迎え角、時刻、ヒューズタイミング、およびその他の要因が巻き添え被害を回避または軽減するために採用さ 優れた技術の所有は、このように追加の道徳的な負担を課す:その非存在下で許可される害を避けるためにその技術を使用すること。
これは、公正な戦争の伝統に基づく道徳的観点から、戦争の技術の問題は単独では立たないことを意味する。, また、全体的な計画と政策、戦略、関与のルール、指揮統制の手段、戦術、軍事訓練が、差別と比例性の目的と一致する方法で利用可能な技術の使用を可能にするかどうかを考慮する必要があります。 アメリカだけでなく, 二十一世紀初頭の軍事は、”軍事革命”の技術に仮想独占を持っている、それはベロのjusによって必要な枠組みの中で軍事行動を行うことに向かってつながる意思決定のチャネル内のすべてのこれらの要素を運用した唯一の国家軍です。 おそらく、公正な戦争要件に従ってより密接に戦争を行う能力は、そうする道徳的義務を意味する。, 例えば、精密誘導技術が非戦闘員に害を与えることなくその目標を破壊することを可能にするならば、正当な目標を破壊するための戦闘員-非戦闘員の混合領域の絨毯爆撃は道徳的な選択肢にはなり得ない。
問題は、これがそのような技術を欠いている社会にとって何を意味するのかということです:彼らはそれを開発する義務があるのでしょうか、それ, ただの戦争推論では、彼らは可能な限り最も道徳的な方法で持っているどんな手段を使用する道徳的義務を持っています;彼らは、例えば、民間人を直接ターゲットにしたり、無差別と不均衡の両方である大量破壊兵器を使用する道徳的権利を持っていません。 これを超えて、彼らは彼らに利用可能な能力の中で戦い、彼らの他の責任を考慮に入れて、より差別的で比例した手段を開発しようとする義務があ, 彼らが非戦闘的免疫とseにおける武器マラの回避の最低基準に従って戦うことができない場合、戦争の推論だけで彼らは戦うべきではありません。 しかし、技術的に優れた敵対者と武力紛争に従事するかどうかの問題は、道徳の一つではなく、政治的慎重さの一つです。
より差別的で比例した戦闘手段を開発するという道徳的義務は、技術的に先進的な軍隊にも及ぶ。, ベトナム戦争中のポール-ラムジー(1968)は、無力化ガスの使用は、ナパームや弾丸などの武器の使用よりも道徳的に好ましいものとして、これらのガスは兵士を殺 米国防衛先端研究製品管理は、非致死性兵器技術の研究開発を奨励してきました。, たとえ非致死的であっても、特定の武器はbelloのjusの基準によって判断されなければならないが、Just war reasoningは原則としてそのような武器の開発と使用を支える傾向がある。
要約すると、戦争の伝統だけでは、いくつかの技術は良いものであり、他の技術は悪いものである道徳的な枠組みの中で武力の使用を置きます。, この基準は、特定の技術が、非戦闘的免疫および最小限の全体的な破壊性の原則を尊重する方法で、共通の利益のために公的機関に正当化され、使用されるときに、軍事力を使用することを可能にするかどうかである。
ジェームズ-ターナー-ジョンソン
侵略、原子爆弾、オーガスティン、生物兵器、化学兵器、軍事倫理、科学、技術、法律、トマス-アクィナス、大量破壊兵器も参照してください。
参考文献
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