比較過失

時には、原告と被告の両方が過失であることが判明したが、裁判所は、政策または正義の利益のために被告に全責任を割り当て 例えば、Bexiga v.Havir Manufacturing Corp.,290A.2d281(N.J.1972)では、雇用主のためにパワーパンチプレスを操作していた未成年者が、機械のラムによって手を押しつぶされました。 原告は、ラムの下に手を置くことによって過失であったが、被告(機械の製造業者)は、追加の安全装置を提供することができず、また過失であることが, 裁判所は、過失の種類が予見可能であり、まさに”安全装置が防ぐために設計された不測のタイプ”であるため、被告は原告の損害に対して責任を負うものであると判断した。

別の例はChristensen v.Royal Schにあります。 ディスト、124p.3d283(Wash. 2005). その場合、13歳の少女は彼女の先生と性的活動に従事しました。 裁判所は、それが社会の利益のためにあったので、少女は性的虐待から身を守る義務がなかったと判示しました。, したがって、法律の問題として、十六歳以下の誰もがこのタイプの関係でそれらに対して寄与過失を見つけることができませんでした。

深刻な不正行為BarEdit

ウェストバージニア州などの一部の州では、個人が重罪または暴力的な軽犯罪を犯している間に発生した傷害の回復を禁止する比較過失法があります。

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