§1026.56超限界取引の要件。

1. 定期的な手数料または料金。 カード発行会社は、請求サイクル中に消費者が与信限度額を超えた場合にのみ、制限超過料金を請求するか、請求することができます。, したがって、カード発行会社は、消費者が実際にそのサイクルの間に与信限度を超えていない限り、消費者がサービスに肯定的に同意またはオプトインし

2. 請求サイクルごとに課される手数料または料金の制限の例。 セクション1026.56(j)(1)は、一般的に、三つ以上の請求サイクルのために同じオーバーザリミットトランザクションによる手数料または料金を評価するからカード, 以下の例では、禁止を示しています。

i.消費者がカード発行会社の制限超過取引の支払いを選択したと仮定します。 消費者は、月の請求サイクル中に与信限度額を超えており、四つの連続したサイクルの制限を下回って口座残高を戻すのに十分な支払いを行いませ この期間中、消費者は追加の取引に従事しません。 この場合、§1026.56(j)(1)は、カード発行者が月のオーバーザリミット取引のための三つのオーバーザリミット手数料の最大値を請求することを許可します。

ii., 消費者が月の請求サイクルの間に支払期日までに彼の口座残高を減らすために十分な支払いを行うことを除いて、上記と同じ事実を仮定します。 カード発行会社は、月および月の請求サイクルについて、制限超過手数料を請求することができます。 ただし、消費者の口座残高が月の請求サイクルの支払期日までに与信限度額を下回っていたため、カード発行会社は月の請求サイクルの制限超過手数料を請求することはできません。

iii。, 消費者が月の請求サイクルの間に別のオーバー*ザ*リミット取引に従事していることを除いて、段落iと同じ事実を仮定します。 消費者は、消費者が与信限度額を超えるような追加のクレジット延長を取得しているため、カード発行会社は、月、月、月の請求明細書に月の取引のための, カード発行会社は、請求サイクル中に複数の制限超過手数料を課すことが禁止されているため、月の請求明細書に月と月の取引のそれぞれの制限超過手

3. クレジットラインの補充。 セクション1026.56(j)(2)は、カード発行者がクレジットカードアカウントで詐欺を疑う可能性がある場合など、必要に応じて、カード発行者が消費者の利用可能なクレジットの補充を遅らせることを妨げるものではありません。, ただし、カード発行会社は、消費者の支払いが消費者の口座に入金された後、カード発行会社の利用可能なクレジットを速やかに補充しないという決定によって、制限超過取引が引き起こされた場合、制限超過手数料または請求を評価することはできません。

4. コンディショニングの例 セクション1026.56(j)(3)は、カード発行者が、カード発行者が取引に対する制限超過手数料を評価する場合、カード発行者の制限超過取引の支払いに肯定的に同意する消費者に対する消費者の与信限度額を調整またはその他の方法で結ぶことを禁止している。, 以下の例では、禁止を示しています。

i.与信限度額。 カード発行会社が$1,000の与信限度のクレジットカードを提供すると仮定します。 消費者は、消費者が制限超過取引のカード発行会社の支払いにオプトインした場合、最初の与信限度額は$1,300に増加することを知らされています。 カード発行会社が1,300ドルのクレジット制限を持つクレジットカードを提供していたが、消費者がカード発行会社の制限超過取引の支払いに同意しなかったという事実のために、カード発行会社は§1026に準拠していないであろう。,56(3) セクション1026.56(j)(3)は、カード発行者が、1,300ドルの与信限度額でクレジットカードを取得する条件として、カード発行者の制限超過取引の支払いに消費者のオプトインを結びつけることを禁止している。

ii.クレジットへのアクセス。 上記と同じ事実を前提としていますが、消費者がカード発行会社の制限超過取引の支払いに肯定的に同意またはオプトインしていないため、カード発行 カード発行者は§1026に準拠していません。,56(j)(3)カード発行会社がクレジットを取得する条件として消費者の同意を必要としているため。

5. 未収手数料または利息によって引き起こされる制限超過手数料。 セクション1026.56(j)(4)は、§1026.6(b)(3)に記載されているプランの一部として課された料金が請求サイクル中に消費者のアカウントに請求されたために、消費者が与信限度を超えた場合、カード発行会社が消費者のアカウントに制限を超えた手数料または料金を課すことを禁止しています。, たとえば、カード発行会社は、消費者から要求されたサービスの手数料によって与信限度額を超えた場合でも、プランの一部として課される手数料(任意債務取消やサスペンションカバレッジの手数料など)を評価することはできません。 ただし、セクション1026.56(j)(4)は、カード発行者が、その後口座残高に追加された未収金融手数料または以前のサイクルからの手数料による制限超過手数料または手数料を評価することを制限していません。 以下の例では、禁止を示しています。

i., 消費者が制限超過取引のカード発行会社の支払いにオプトインしたと仮定します。 消費者のアカウントは$500の与信限度額を持っています。 アカウントの請求サイクルは、その月の最初の日に開始され、その月の最後の日に終了します。 アカウントは、§1026.5(b)(2)(ii)(B)(3)で定義されている猶予期間の対象とはなりません。 31日、アカウントの唯一の残高は$475の購入残高です。 その同じ日に、$50§1026の下で計画の一部として請求された手数料。,6(b)(3)(i)および利息がアカウントに課され、請求サイクルの終わりに合計残高が525ドルに増加します。 合計残高は$500の与信限度額を超えていますが、§1026.56(j)(4)は、消費者の与信限度額がそのサイクル中に手数料および利息が課されたためにのみ超えていたため、このような状況では、カード発行会社が制限超過手数料または請求サイクルを課すことを禁止しています。

ii.上記と同じ事実がありますが、31日のアカウントの唯一の残高は400ドルの購入残高です。, 同じ日に、利息を含む§50(b)(3)(i)の下で計画の一部として課される手数料が口座に課され、月の請求サイクルの終わりに合計残高が450ドルに増加します。 消費者は月の支払期日までに$25の支払いを行い、月に計画の一部として課された手数料の残りの$25は、残高に追加されます。 January25では、80ドルの購入がアカウントに請求されます。, 月31のサイクルの終わりに、計画の一部として課された手数料の追加$20が口座に課され、合計残高が$525に増加します。 §1026ので。,56(j)(4)発行者は、前のサイクルの計画の一部として課された手数料を考慮する必要はない現在のサイクルに対して制限超過手数料が適切に評価されるかどうかを判断するにあたって、発行者は、計画の一部として課された手数料が月のサイクル中に消費者が与信限度額を超える原因となったかどうかを判断するにあたって、月のサイクルからの残りの25ドルの手数料及び利息を考慮する必要はない。 したがって、これらの状況下では、§1026。,56(j)(4)月の請求サイクルの計画の一部として課された手数料の$20は、そのサイクル中に消費者が与信限度額を超えることを引き起こさなかったため、カー

6. オーバー*ザ*リミット料金の追加の制限。 §1026.52(b)を参照してください。

補足Iにおける56(j)禁止慣行の解釈を参照してください

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